• No : 1050
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
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年金の申告

夫婦ともに公的年金のみで生活しています。申告する必要はありますか。
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回答

収入が公的年金のみのかたの市県民税の申告は、公的年金等収入の合計が、65歳未満のかたは101万5千円以下、65歳以上のかたは151万5千円以下であれば、申告の必要はありません。それぞれの金額を超える場合も、公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無ければ申告の必要はありません。
また、所得税(国に納付する税金)については、年間の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です。ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であっても、所得税の還付に該当する場合は所得税の還付申告をすることができます。