1 高額介護サービス費の制度とは
同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割,2割又は3割)が高額になった場合は,1か月の利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して,上限額(下表)を超えたときは,申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
ただし,要介護度ごとに1か月に使える介護サービスの利用限度金額がありますので,その限度額の範囲内で自己負担した分のみが対象となります。
2 高額介護サービス費として払い戻される額
(利用料自己負担額)-(上限額)=高額介護サービス費
上限額は,世帯の所得状況によって次のとおりです。
①市民税課税世帯のかた 44,400円
②世帯全員が市民税非課税のかた (世帯)24,600円
●市民税非課税で合計所得金額および課税年金収入額の
合計が80万円以下のかた 15,000円
●老齢福祉年金の受給者のかた 15,000円
③生活保護受給者のかた (個人)15,000円
このほか,1割負担の被保険者のみの世帯は,新たに自己負担額の年間上限額446,400円が設定されます。(平成29年8月からの3年間の時限措置。年間上限額の適用期間は,8月1日から翌年7月31日まで。)
3 手続きについて
通常,高額介護サービス費の対象となるサービスを利用した3か月後(例えば,サービスを利用したのが4月であれば7月)の上旬に申請のお知らせを送りますので,必要事項をご記入の上,高齢者支援課または沼南支所窓口サービス課まで提出してください。最初に申請していただければ,以降は手続きなく支給されます。
(高額介護サービス費の支給対象外のかたにはお知らせはありません)
4 お問い合わせ先
高齢者支援課
電話 04-7167-1135