• No : 2205
  • 公開日時 : 2019/11/22 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/28 16:35
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高額介護サービス費

高額介護サービス費の制度と手続きはどのようなものですか。

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回答

1 高額介護サービス費の制度とは

 同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)して,合計額が上限額を超えたときは,申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給される制度です。
 ただし,要介護度ごとに1か月に使える介護サービスの利用限度があり,その限度額の範囲内で自己負担した分のみが計算対象となります。
 介護度ごとの利用限度額については,参考ページ「介護保険サービスの利用金額」をご覧ください。
 

2 高額介護サービス費として払い戻される額

 
 (1か月の自己負担合計額)-(上限額)=高額介護サービス費
 
 上限額は前年の世帯所得によって異なりますので,参考ページ「高額介護サービス費」をご参照ください。
 

3 手続きについて

 高額介護サービス費の支給対象となった方には,原則サービス利用月から3か月後(例えば,サービスを利用したのが4月であれば7月)の上旬に申請書を送付しますので,必要事項をご記入の上,高齢者支援課または沼南支所まで提出してください。
 一度申請していただければ,以降は手続きなく支給されます。
 

4 お問い合わせ先

    高齢者支援課
    電話 04-7167-1135
 
 
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