就学援助が認定されると,学校から治療の指示があった次の疾病の医療費が援助の対象となります。
なお,他の制度(子ども医療費助成制度,生活保護法による医療扶助,ひとり親家庭等医療費等助成制度)を利用した場合,医療券は使用できません。
また,う歯とあわせて他の疾病(歯肉炎,歯周炎等)を治療した場合,う歯の治療にかかる費用のみが援助の対象となります。
詳しくは,教育委員会学校教育課にお問い合わせください。
(1)トラコーマ及び結膜炎
(2)白せん,疥せん及び膿かしん
(3)中耳炎
(4)慢性副鼻腔炎及びアデノイド
(5)う歯
(6)寄生虫病(虫卵保有者を含む)
【手続方法】
学校に申し出ていただき,必要書類を学校に提出してください。