閲覧の多いFAQ

『 都市部 』 内のFAQ

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  • 近隣の建築計画

    確認済証が交付されていて,その建築物を特定できる物件については,建築計画概要書の閲覧が可能です。建築指導課窓口にお越しください。ただし,民間の指定確認検査機関で確認済証を交付した物件は,柏市に建築計画概要書が届くまで閲覧ができません。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 県営住宅

    県では一般県営住宅(空家)の入居者募集を、年に4回(4月、7月、10月、1月)実施し、募集月の1日~15日の間に受付をしています。【申込資格】1 申込者が日本国籍を有する方、又は外国人で申込み本人及び同居しようとする親族の在留期間が1年以上の在留資格を有する方。(在留資格が日本人の配偶者等の方も含む)2 現に同居... 詳細表示

  • 土地区画整理の実績

    柏市内の土地区画整理事業は2022年3月末現在で34地区1,051.3ヘクタールが施行済です。 また、現在3地区315.6ヘクタールが施行中です。 【担当窓口】 市街地整備課 電話 04-7167-1149 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 壁面線の指定

    高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域は,指定がある地区があります。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり 柏市公式ホームページ・建築協定 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 法43条第2項の認定・許可

     建築基準法第43条第2項に規定される一定の条件を満たし,特定行政庁の認定若しくは許可を得ることで建築基準法の接道義務を免除される場合があります。  詳しくは建築指導課へご相談ください。認定・許可手続き・申請様式等については、柏市HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ... 詳細表示

  • 柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する... 詳細表示

  • 住宅地の3階建て

    建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能で... 詳細表示

  • カシニワ制度(メリット)

    登録する内容に応じて変わってきます。 「カシニワ情報バンク」に登録される場合、  土地所有者は,土地の維持管理を公益的な団体などに任せられるようになります。また団体は、多様な目的で活用が図れます。 「カシニワ公開」に登録される場合、  1年に1回のイベントである「カシニ... 詳細表示

  • 柏の葉国際キャンパスタウン構想

     柏の葉国際キャンパスタウン構想は、柏の葉地域を中心とする13平方キロメートルを主な対象区域とし、先端的な都市づくりを具体的に実践するため、千葉県・柏市・千葉大学・東京大学の4者が共同し、平成20年3月に構想としてまとめたものです。  構想では、「国際学術研究都市」「次世代環境都市」を理念に掲げ、柏の葉国際キャ... 詳細表示

  • 関連図面等の交付について

    市街地整備課では土地区画整理事業を施行した地区について、次の図面等の交付を行なっています。 ①土地区画整理事業施行完了時点での確定図面 (換地処分の公告が行われた当時の図面であり、現在の区画、形状等が現地と異なることがあります。) ②土地区画整理事業に伴う町名、地番の変更証明 (住所を表すものではありま... 詳細表示

    • No:1035
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2020/03/17 15:08
    • カテゴリー: 開発  ,  市街地整備課

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