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『 市税 』 内のFAQ

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  • 市税を多く納めてしまった場合

    既に納められた市税について、多く納めすぎた場合、申告等により税額が少なくなった場合には、「過誤納金還付通知書」をお送りし、納めすぎとなった分を還付いたします。 なお、還付金の受け取り方法は原則ご指定の口座への振込みとなりますが、口座をお持ちでない方については、事前にご連絡いただければ市役所会計課窓口での受け... 詳細表示

  • 副収入

    サラリーマンのかたも副収入がある場合は確定申告をして所得税を納める必要があります(副収入の所得が20万円以下の場合は確定申告の義務はないため,市・県民税の申告が必要になります)。給与や公的年金等所得以外の不動産所得のような副収入の所得分の市・県民税については、確定申告書第2表「住民税に関する事項」欄で給与天引きに... 詳細表示

  • 市税のコンビニ納付

    納付額が30万円以下で、バーコードが印字されている納付書に限り、納期限日まで納めることができます。 ※市税の納付ができるコンビニエンスストアについては関連ページ「市税を納める方法」を参照してください。 ※バーコードが印字されている納付書でも、納付期限を経過したものはコンビニエンスストアで納めることは... 詳細表示

  • 納税の猶予

    納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示

  • 市税を市外(県外)で納付

     全国の柏市指定・収納代理金融機関、郵便局・ゆうちょ銀行、提携のコンビニエンスストアであれば納付できます。 また,インターネットを利用した、クレジットカード納付やペイジー納付、モバイルレジ納付にも対応しています。 柏市内に固定資産をお持ちの方などで、今後も納付が必要になる方は、口座振替による納付をお勧めします。 ... 詳細表示

  • 市役所での申告

    市役所で相談を受ける申告は、市・県民税の申告の他、確定申告については税務署との協議により簡易な申告に限定されています。 〈受け付けできる申告〉 1.市・県民税の申告 (所得がなかった方など,確定申告をする必要がない方) 2.年金受給者で申告が必要な方のうち,簡易な内容の確定申告 〈受け... 詳細表示

  • 市税の納付場所

     市内の各出張所、柏駅前行政サービスセンター、沼南支所、柏市指定・収納代理金融機関、提携のコンビニエンスストア、郵便局・ゆうちょ銀行で納付することができます。 また,インターネットを利用した、クレジットカード納付やペイジー納付、モバイルレジ納付にも対応しています。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレ... 詳細表示

  • 市税の督促状

     お手元の納付書にて、市内の各出張所、柏駅前行政サービスセンター、沼南支所、柏市指定・収納代理金融機関、郵便局・ゆうちょ銀行で早急に納めてください。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジット納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付及びコンビニエンスストアでの納付は、できなくなりますのでご注意ください。 ... 詳細表示

  • 軽自動車税の月割

    自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税は... 詳細表示

  • 納付後の市税督促状

    督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示

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