破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事... 詳細表示
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示
公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無ければ申告の必要はありません。 また、所得税(国に納付する税金)については、年間の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です。ただ... 詳細表示
柏市の市民税及び千葉県の県民税の税率は、地方税法に定めのある標準税率に拠っています。柏市以外の自治体でも、条例等に特に定めがないかぎり通常は標準税率に拠りますので、柏市が他の自治体に比べて特別に税額が高いということはありません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税額の計算 ◆◇【問合せ】お問い... 詳細表示
1月1日(市民税・県民税の賦課期日)より後にお亡くなりになられたかたに、前年所得があり、市民税・県民税が生じる場合は、その納税義務は相続人のかたに継承され、納付していただくことになります。(地方税法第9条) 相続人がお決まりでしたら「相続人代表者指定届出書」を提出してください。 郵送・窓口で受付しておりま... 詳細表示
納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示
年金特別徴収を開始する初年度となり、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金からの特別徴収(10月、12月翌年2月の3回徴収)により納付となります。 なお,給与所得にかかる税額は、原則給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回... 詳細表示
収納課までご連絡いただければ、納付書を再発行いたします。 納付書がお手元に届きましたら、納付書に記載された指定納期限までにご納付をお願いいたします。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジット納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付及びコンビニエンスストアでの納付は、できなくなりますのでご注意ください。... 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。 なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) ... 詳細表示
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