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『 市税 』 内のFAQ

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  • 税証明の即日発行

    住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示

  • 税額

    柏市の市民税及び千葉県の県民税の税率は、地方税法に定めのある標準税率に拠っています。柏市以外の自治体でも、条例等に特に定めがないかぎり通常は標準税率に拠りますので、柏市が他の自治体に比べて特別に税額が高いということはありません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税額の計算 ◆◇【問合せ】お問い合わせ... 詳細表示

  • 特別徴収税額の対象となる公的年金

    特別徴収の対象となる「公的年金等に係る所得に係る所得割額」は、企業年金等の年金や恩給などを含めた公的年金等全てを合算して計算した税額をいいますので他の公的年金等も含まれます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 65歳のかたの給与所得と年金所得の徴収方法

    特別徴収を開始する初年度は、次のようになります。 給与所得にかかる税額は、引き続き給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回)で納付になります。 年金特別徴収を開始する初年度は、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金か... 詳細表示

  • 納付後の市税督促状

    督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示

  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を自分で納付と選択された... 詳細表示

  • 軽自動車税の月割

    自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税は... 詳細表示

  • 市・県民税の税額

    課税の状況については,窓口で本人確認を行った上でお話させていただく内容です。電話でのお問い合わせに対しては,本人確認が困難であるため,課税情報をお答えすることはできません。 その他の方法としては,既にお送りしている税額決定通知書で確認することが,できます。また,手数料が1通300円かかりますが,お近くの出張所で... 詳細表示

  • 年度途中での移転

    均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事... 詳細表示

  • 年金の申告

    収入が公的年金のみのかたの市県民税の申告は、公的年金等収入の合計が、65歳未満のかたは101万5千円以下、65歳以上のかたは151万5千円以下であれば、申告の必要はありません。それぞれの金額を超える場合も、公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無けれ... 詳細表示

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