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閲覧の多いFAQ

『 市税 』 内のFAQ

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  • 市税のコンビニ納付

    納付額が30万円以下で、バーコードが印字されている納付書に限り、納期限日まで納めることができます。 ※市税の納付ができるコンビニエンスストアについては関連ページ「市税を納める方法」を参照してください。 ※バーコードが印字されている納付書でも、納付期限を経過したものはコンビニエンスストアで納めることは... 詳細表示

  • 軽自動車税の月割

    自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税は... 詳細表示

  • 各種税証明書の取得方法について

    市税に関する証明書は、市民税課、沼南支所及び各出張所(柏駅前行政サービスセンターも可)の窓口で取り扱っています。取り扱っている証明書・閲覧によって窓口は異なります。 また,郵送による申請受付も可能です。詳しくは下記ページをご参照ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・税証明書(課税証明書、所得... 詳細表示

  • 市税の催告書(封書)

     収納課までご連絡いただければ、納付書を再発行いたします。 納付書がお手元に届きましたら、納付書に記載された指定納期限までにご納付をお願いいたします。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジット納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付及びコンビニエンスストアでの納付は、できなくなりますのでご注意ください。... 詳細表示

  • 市外に転出した場合の住民税

    その年の1月1日現在柏市にお住まいの場合は、その後、他の市区町村へ転出しても、当該年度の市民税・県民税は柏市で課税されます。 ※年の途中で転出しても、月割りにはなりません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 破産免責決定における納付相談

    破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 市税の納付場所

     市内の各出張所、柏駅前行政サービスセンター、沼南支所、柏市指定・収納代理金融機関、提携のコンビニエンスストア、郵便局・ゆうちょ銀行で納付することができます。 また,インターネットを利用した、クレジットカード納付やペイジー納付、モバイルレジ納付にも対応しています。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレ... 詳細表示

  • 税額が確定申告した額と違う

    理由としては次の2つが考えられます。 ①国税と地方税の違い 国の税金である所得税と地方の税金である住民税(市民税・県民税)は1年間の所得に基づいて計算する点は同じですが、その所得から差し引く控除の額が違います。基礎控除や扶養控除等の人的控除や生命保険料・地震保険料控除の額が国税と異なります。 ②申告漏れ ... 詳細表示

  • 市税を多く納めてしまった場合

    既に納められた市税について、多く納めすぎた場合、申告等により税額が少なくなった場合には、「過誤納金還付通知書」をお送りし、納めすぎとなった分を還付いたします。 なお、還付金の受け取り方法は原則ご指定の口座への振込みとなりますが、口座をお持ちでない方については、事前にご連絡いただければ市役所会計課窓口での受け... 詳細表示

  • 納付後の市税督促状

    督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示

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