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閲覧の多いFAQ

『 市税 』 内のFAQ

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  • 特別徴収の対象(いつから、どのような年金)

    平成21年10月から「公的年金からの個人住民税の特別徴収制度」が創設されました。対象は4月1日現在65歳以上の方で,一定の要件を満たしている方になります。また,対象となる公的年金は、老齢基礎年金等(老齢又は退職を支給事由とする年金)です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 納付後の市税督促状

    督促状は納期限後30日以内に発送しています。督促状発送までに出来る限り納付状況を確認しておりますが、銀行などの窓口納付の場合、収納の確認が取れるまで2週間程度要しています。 納期限を過ぎて納付された場合、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。 なお、行き違いでお手元に届いた督促状は処分してくだ... 詳細表示

  • 給与、公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

    給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については,年金からの特別徴収税額への加算は、当面実施されませんので、給与所得、公的年金所得以外の所得に係る税額については、給与からの特別徴収か個人で納税する普通徴収かを所得税の確定申告の際、選択することとなります。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 納税の猶予

    納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示

  • 原付バイクの転入

    T市で廃車手続きが済んでいる場合にはその証明書を、廃車手続きをしてない場合には、今ついているT市のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちになって、新しいナンバープレートの交付を受けてください。 なお、手続きの際は、身分証明書と印鑑もご用意ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・軽自動... 詳細表示

  • 年金の申告

    収入が公的年金のみのかたの市県民税の申告は、公的年金等収入の合計が、65歳未満のかたは101万5千円以下、65歳以上のかたは151万5千円以下であれば、申告の必要はありません。それぞれの金額を超える場合も、公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無けれ... 詳細表示

  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を自分で納付と選択された... 詳細表示

  • 公的年金からの特別徴収の選択

    地方税法第321条の7の2において、公的年金所得に係る個人住民税については、年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされておりますので、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認めておりません。 参考ページ ... 詳細表示

  • 従業員数

    「従業者」とは、柏市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、他の法人から給与の支払いを受けている者などを含みます。これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準と... 詳細表示

  • 年度途中での移転

    均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事... 詳細表示

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