均等割は、事業年度末日現在の資本金等の額と、それぞれの市における従業者数によって税率を適用します。貴社の場合、柏市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事... 詳細表示
「従業者」とは、柏市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、他の法人から給与の支払いを受けている者などを含みます。これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準と... 詳細表示
盗難にあった場合などで、ナンバープレートの返納ができない場合には、届出先の警察署、受理年月日、受理番号等を確認し、市役所に備えてある「廃車申告書」を提出してください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・軽自動車税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
納付額が30万円以下で、バーコードが印字されている納付書に限り、納期限日まで納めることができます。 ※市税の納付ができるコンビニエンスストアについては関連ページ「市税を納める方法」を参照してください。 ※バーコードが印字されている納付書でも、納付期限を経過したものはコンビニエンスストアで納めることは... 詳細表示
市役所で受付可能な申告は,市民税・県民税申告書のみです。 確定申告については,申告会場開催期間中に完成したもののみ収受いたします。 内容の確認は行うことができないため,確定申告の相談・作成については,税務署へお問い合わせください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇... 詳細表示
公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無ければ申告の必要はありません。 また、所得税(国に納付する税金)については、年間の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その他の所得額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は不要です。ただ... 詳細表示
自動車税には月割課税制度がありますが、軽自動車税には月割課税制度がないので、月割での還付はできません。したがって賦課期日である4月1日を過ぎて(4月2日以降)廃車の手続きをした場合は、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。逆に、4月2日以降に取得し、登録したものについては、その年度の軽自動車税は... 詳細表示
収納課までご連絡いただければ、納付書を再発行いたします。 納付書がお手元に届きましたら、納付書に記載された指定納期限までにご納付をお願いいたします。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジット納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付及びコンビニエンスストアでの納付は、できなくなりますのでご注意ください。... 詳細表示
1月1日(市民税・県民税の賦課期日)より後にお亡くなりになられたかたに、前年所得があり、市民税・県民税が生じる場合は、その納税義務は相続人のかたに継承され、納付していただくことになります(地方税法第9条)。 相続人がお決まりでしたら,「相続人代表者指定届出書」を提出してください。 郵送・窓口で受付しており... 詳細表示
その年の1月1日現在柏市にお住まいの場合は、その後、他の市区町村へ転出しても、当該年度の市民税・県民税は柏市で課税されます。 ※年の途中で転出しても、月割りにはなりません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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