柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。 ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。 ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。 ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示
用途地域等につきましては、柏市の公式ホームページの「柏市都市計画情報配信サービス」で閲覧できます。 また、都市計画課の窓口又は電話でもお答えしております。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市都市計画情報配信サービス ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示
環境政策課では,騒音計を無料で貸し出しています。 ただし,騒音計をお貸しできるのは,柏市内における騒音測定を目的とする場合に限ります。 貸出期間は原則として7日間です。 又,数に限りがありますので,希望の日時に貸し出せないことがあります。予め環境政策課(電話:04-7167-1695)まで希望日の貸出し予定... 詳細表示
開発事業等計画届出書の提出部数は1部です。 また、開発事業等計画変更届出書、計画説明等報告書及び要望等報告書も提出部数は1部です。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築主は,工事を完了した時は検査申請をし,検査を受けなければなりません。工事監理者,工事施工者に確認してください。また,建物引渡し時には,確認済証(添付図面含む)及び検査済証を受け取り,大事に保管してください。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
高度利用地区,地区計画区域,建築協定区域は,指定がある地区があります。高度利用地区,地区計画区域は,都市計画課で確認できます。建築協定区域は,建築指導課で確認できます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市のまちづくり 柏市公式ホームページ・建築協定 ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより適切に行います。 参考ページ 柏市公式ホームページ・カシニワ「かしわの庭・地域の庭」 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
信号機や横断歩道は、交通管理者である千葉県公安委員会の所管となります。 所轄である柏警察署にご相談ください。 柏警察署 所在地:〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 電 話:04-7148-0110 詳細表示
建築基準法42条1項3号道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定される以前からある道路で、幅員が4m以上のものです。基本的に私道です。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
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