文字サイズ変更
S
M
L
トップカテゴリー
>
行政分野
>
市税
>
市税の納付
>
市税の延滞金
戻る
No : 1022
公開日時 : 2017/01/06 19:15
更新日時 : 2017/03/30 15:02
印刷
市税の延滞金
延滞金はどのようなときについてしまうのですか。
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
ライフステージ
>
成人
トップカテゴリー
>
担当課から探す
>
担当課の情報はこちらから
>
財政部
>
収納課
トップカテゴリー
>
行政分野
>
市税
>
市税の納付
回答
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。
なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。
【担当窓口】
財政部収納課 04-7167-1122(直通)
参考ページ
柏市公式ホームページ:市税の延滞金と還付加算金について
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
アンケート:ご意見をお聞かせください
役に立った
役に立たなかった
関連するFAQ
市税の滞納
市税の納付場所
市税の督促状
市税の納期限
納付書の紛失
TOPへ