• No : 1023
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2018/11/27 11:07
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市税の滞納

回答

市税を滞納すると、納期限内に納付された方との公平を保つため、本来納めるべき税額の他に延滞金がかかります。
督促状の発送後も納税されない方は、財産(給与、預金、不動産、生命保険等)を差押えられることになります。

【担当窓口】
財政部収納課 04-7167-1122(直通)
 

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