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土地区画整理事業地区内の制限等について
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No : 1036
公開日時 : 2017/01/06 19:15
更新日時 : 2020/03/17 14:56
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土地区画整理事業地区内の制限等について
土地区画整理事業地区内の建築行為等の制限について知りたい。
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市街地整備課
回答
土地区画整理施行地区内にて事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転の容易でない物件の設置若しくは堆積をしようとする場合には土地区画整理法に基づく手続きが必要になります。建築等の行為を行う場合には、許可申請書を施行者に提出してください。
【担当窓口】
市街地整備課
電話 04-7167-1149
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