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  • No : 1088
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
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火災と紛らわしい煙を揚げる場合の届出

焚き火やバルサン(ゴキブリ駆除剤)等、火災と紛らわしい煙を揚げる場合、届出が必要ですか。
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回答

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為しようとする場合は、柏市火災予防条例第45条により、あらかじめ、その旨を管轄する消防署・分署に届出なければなりません。
また、野焼きは、処理基準を満たした焼却設備以外でのごみの焼却、いわゆる野焼きは禁止されています。野焼きについては、環境部環境保全課へ問合せしてください。

【お問合せ】
西部消防署(松葉町7-16-7 (2階))
電話 04-7133-8794
根戸分署(根戸443-2)
電話 04-7131-6751
大室分署(大室327-1)
電話 04-7131-1424
東部消防署(中央2-10-3)
電話 04-7164-0119
逆井分署(逆井1444-10)
電話 04-7172-5031
光ヶ丘分署(東中新宿4-4-25)
電話 04-7172-7799
旭町消防署(篠籠田944-1)
電話 04-7144-6750
西原分署(十余二155-18)
電話 04-7155-5119
沼南消防署(大津ヶ丘1-56-12)
電話 04-7191-4500
高柳分署(高柳826-5)
電話 04-7191-1144
環境部環境保全課
電話 04-7167-1695

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