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  • No : 1821
  • 公開日時 : 2026/07/13 00:00
  • 更新日時 : 2026/07/13 09:46
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【パスポートセンター】氏名や本籍地などが変わった場合の手続きについて

氏名や本籍地などが変わった場合、どのような手続きが必要ですか。
 
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回答

有効期間内のパスポートの記載事項(氏名・本籍地の都道府県名・性別・生年月日)に変更があった場合は、訂正新規申請をすることができます。訂正新規申請をされた場合は、残りの有効期間にかかわらず現在有効なパスポートは失効となります。
なお、18歳以上の方は、現在お持ちのパスポートと有効期間満了日を同一とする「残存有効期間同一旅券」の申請をすることもできます。どちらのお手続きの場合も、新しいパスポート番号になります。
 
※本籍の都道府県名に変更が無い場合や、住所のみが変更になった場合は、手続きの必要はありません。
 
 
 

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