年金を受給しているかたが亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届」の提出が必要になります。
死亡後、速やかに届出を行ってください。
【必要なもの】
・亡くなったかたの年金証書
・住民票除票、死亡診断書等亡くなったことがわかる書類
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されているかたは,原則として,「受給権者死亡届」を省略できます。
また、年金を受けているかたが亡くなったときにまだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振込された年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族(1:配偶者、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹、7:1~6以外の3親等内の親族)が受け取ることができます。手続きについては 下記参考ページをご参照ください。
その他,遺族年金等の請求ができる場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ窓口】
国民年金室 電話 04-7167-1130
参考ページ