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  • No : 2053
  • 公開日時 : 2019/02/27 16:53
  • 更新日時 : 2021/03/23 09:21
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未支給年金の請求

国民年金・厚生年金を受給していた人が亡くなった後、まだ支給されていない年金がある場合には、どのような手続が必要ですか。
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回答

亡くなったかたにお支払するべき年金がある(未支給年金)場合は生計を同一にしていた3親等内の親族のかたが、未支給年金を請求することができます。
ただし、未支給年金を受け取れる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族となります。先順位のかたがいる場合は、請求することができません。
請求に必要なものは原則として次のとおりですが、詳細につきましてはお問い合わせください。
なお、未支給年金を受ける権利には時効がありますので、ご注意ください。
 
【必要なもの】
※請求者以外の方が戸籍謄本・法定相続情報一覧図の写し・住民票・住民票の除票を請求する場合,委任状等が必要になります。詳細は各書類の交付元にご確認ください。
・亡くなったかたの年金証書
・亡くなったかたと請求するかたの関係が確認できる書類(戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し)
・受取りを希望する金融機関の通帳(請求者名義)
・請求するかたのマイナンバーの分かるもの(写真付きのマイナンバーカード以外の場合には本人確認書類も必要)
 本人確認書類:1点でよいもの(運転免許証等写真付きのもの)、2点必要なもの(健康保険証,年金手帳等)
 
<マイナンバーが分からない場合に必要なもの>
・住民票(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)
・亡くなったかたの住民票の除票
 
<請求するかたが亡くなられたかたとご同居でない場合>
・生計同一関係に関する申立書(様式は こちら(日本年金機構公式ホームページ・生計同一関係申立書)からダウンロードできます。)

 
【お問い合わせ窓口】
国民年金室 電話 04-7167-1130

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