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  • No : 2054
  • 公開日時 : 2019/02/27 16:54
  • 更新日時 : 2021/03/23 09:43
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遺族基礎年金の請求

遺族基礎年金はどのような場合に支給されますか。
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回答

国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかたが死亡したときに、その死亡したかたによって生計を維持されていた、子のある配偶者または18歳未満(障害のある子の場合は20歳未満)の子に遺族基礎年金が支給されます。なお、「障害のある子」とは、障害の状態が障害基礎年金の1級または2級に該当する程度の子です。また、死亡したかたの保険料の納付状況に関する条件もあります。詳しくは下記参考ページをご参照ください。
 
【必要なもの】
※請求者以外の方が戸籍謄本・法定相続情報一覧図の写し・住民票・住民票の除票・所得証明書・非課税証明書を請求する場合,委任状等が必要になります。詳細は各書類の交付元にご確認ください。
・亡くなったかたの年金手帳
・受取りを希望する金融機関の通帳(請求者名義。18歳未満の子がいる場合は子の通帳も必要です)
・亡くなったかたと請求するかたの関係がわかるもの(戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し)
 ※戸籍謄本:請求者と故人が同一戸籍の場合は,死亡について記載されているもの
・死亡診断書または死亡届のコピー
・請求するかたのマイナンバーの分かるもの(写真付きのマイナンバーカード以外の場合には本人確認書類も必要)
 本人確認書類:1点でよいもの(運転免許証等写真付きのもの)、2点必要なもの(健康保険証,年金手帳等)
 
<マイナンバーが分からない場合に必要なもの>
・住民票(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)
・亡くなったかたの住民票の除票
・所得証明書または非課税証明書
 
<加害者がいる場合、もしくは自損事故の場合>
・第三者行為事故状況届(様式は国民年金室までお問い合わせください)
 
<請求者に18歳未満もしくは障害のある20歳未満の子がいる場合>
・子どもマイナンバーが分かるもの
 マイナンバーが分からない場合にはアまたはイが必要です。
ア 学生証の写し(子が義務教育終了後、高校に通学している場合)
イ 子の非課税証明書(子が義務教育終了後、学生でない場合)義務教育中は省略できます。
・障害のある子:診断書(様式は国民年金室までお問い合わせください)
 
<請求するかたが亡くなられたかたとご同居でない場合>
・生計同一関係に関する申立書(様式は こちら(日本年金機構公式ホームページ・生計同一関係申立書) からダウンロードできます。)
 
なお、遺族基礎年金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から5年間となりますので、ご注意ください。

【お問い合わせ窓口】
国民年金室 電話 04-7167-1130

参考ページ
柏市公式ホームページ・遺族基礎年金
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆

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