国民年金に加入していたかたが老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく死亡したとき、遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合に、死亡者と死亡当時に生計を同一にしていた遺族のうち一人に死亡一時金が支給されます。
【必要なもの】
※請求者以外の方が戸籍謄本・法定相続情報一覧図の写し・住民票・住民票の除票を請求する場合,委任状等が必要になります。詳細は各書類の交付元にご確認ください。
・亡くなったかたの年金手帳
・受取りを希望する金融機関の通帳(請求者名義)
・亡くなったかたと請求するかたの関係がわかるもの(戸籍謄本(原本)または法定相続情報一覧図の写し)
・請求するかたのマイナンバーの分かるもの(写真付きのマイナンバーカード以外の場合には本人確認書類も必要)
本人確認書類:1点でよいもの(運転免許証等写真付きのもの)、2点必要なもの(健康保険証,年金手帳等)
<マイナンバーが分からない場合に必要なもの>
・住民票(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)
・亡くなったかたの住民票の除票
<請求するかたが亡くなられたかたとご同居でない場合>