国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料納付済期間と保険料免除期間だけで、老齢基礎年金の保険料の納付要件10年を満たしている夫が死亡したとき、婚姻期間が10年以上あり,死亡した夫に生計維持されていた妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
【必要なもの】
※請求者以外の方が戸籍謄本・住民票・住民票の除票・所得証明書・非課税証明書を請求する場合,委任状等が必要になります。詳細は各書類の交付元にご確認ください。
・亡くなったかたの年金手帳
・受取りを希望する金融機関の通帳(請求者名義)
・亡くなったかたと請求するかたの関係がわかるもの(戸籍謄本)
※請求者と故人が同一戸籍の場合は,死亡について記載されているもの
・死亡診断書または死亡届のコピー
・請求するかたのマイナンバーの分かるもの(写真付きのマイナンバーカード以外の場合には本人確認書類も必要)
本人確認書類:1点でよいもの(運転免許証等写真付きのもの)、2点必要なもの(健康保険証、年金手帳等)
<マイナンバーが分からない場合に必要なもの>
・住民票(世帯全員、本籍・続柄記載のもの)
・亡くなったかたの住民票の除票
・所得証明書または非課税証明書
<請求するかたが亡くなられたかたとご同居でない場合>
<加害者がいる場合,もしくは自損事故の場合>
・第三者行為事故状況届(様式は国民年金室までお問い合わせください)