• No : 417
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:16
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選挙運動

回答

選挙運動は、「公職選挙法」により、期間や方法などが限定されています。
候補者が、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説したりすることは、法律により認められた候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。
ただし、連呼行為の可能な時間は、午前8時から午後8時までの間です。
また、学校・病院・診療所その他の療養施設の周辺では、静穏の保持に努める必要があります。
騒がしいとお感じになることもあるでしょうが、候補者にとっては、法律の限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。

※詳しくは選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。

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