• No : 420
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:16
  • 更新日時 : 2020/03/26 15:53
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在宅投票

回答

身体に重度の障害等があるかたには、「郵便等による不在者投票」の制度があります。
次の事由に該当するかたは、あらかじめ柏市選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることで、自宅で投票することができます。

【身体障害者手帳をお持ちのかたで記載されている障害が次の程度に該当すること】
・両下肢、体幹、移動機能の障害:1級・2級
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級または3級
・免疫の障害若しくは肝臓機能障害:1級から3級

【戦傷病者手帳をお持ちのかたで記載されている障害が次の程度に該当すること】
・両下肢、体幹の障害:特別項症から第2項症
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症から第3項症

【介護保険被保険者証をお持ちのかたで記載されている要介護状態区分が次に該当すること】
・要介護状態区分:要介護5
 
【郵便等による不在者投票における代理記載制度】
上記のいずれかの障害又は要介護状態に該当し、次の(1)または(2)に該当するかた
(1)身体障害者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が1級である者として記載されている者。
(2)戦傷病者手帳に上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までである者として記載されている者。

※詳しくは、選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
 

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