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No : 1001
公開日時 : 2017/01/06 19:15
更新日時 : 2022/03/28 21:06
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森林伐採届出
森林を伐採する場合は届出が必要ですか。
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農政課
回答
地域森林計画対象民有林区域内の森林を伐採する場合は、市へ届出が必要になります。また、その伐採面積が30a以上の場合は市への届出とあわせて、県への協議又は林地開発許可申請の手続きが必要となります。
【伐採届出窓口】
農政課
電話 04-7167-1111(内線447)
【協議又は林地開発許可に関する窓口】
北部林業事務所 印旛支所
電話 043-483-1130
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