• No : 1046
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 印刷

扶養範囲

私はパートタイムで働いており去年の収入は100万円で他に収入はありません。この場合私に税金がかかるのでしょうか。また、夫の扶養に入れますか。
カテゴリー : 

回答

パート収入が965,000円以下であれば税金はかかりませんが、これを超えると市県民税の均等割がかかります。また100万円を超えると市県民税の所得割、103万円を超えると所得税がかかることとなります(柏市にお住まいで収入はパート収入のみ、控除は基礎控除のみの場合)。
また、パート収入が103万円以下であれば扶養の範囲内なので、夫は配偶者控除を受けることができます。103万円を超えて141万円未満の場合は配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除は扶養される者の収入が増えるに従って段階的に控除額が減少します。ただし、夫の合計所得が1000万円を超える場合、配偶者特別控除を受けることはできません。
今後,税制改正により変更となる場合もありますのでご注意ください。