• No : 1319
  • 公開日時 : 2026/04/01 00:00
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こどもルーム保育料・アフタースクール利用料の減免

こどもルーム保育料・アフタースクール利用料の減免制度はありますか。ひとり親家庭も減免を受けることはできますか。
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回答

次のいずれかに該当する場合は,減免を受けることができます。
カッコ内は減免後の月額の保育料になります。
 
【17時まで利用(こどもルーム)・Aプラン,Bプラン(アフタースクール)】※8月のみ[]内
・ 生活保護法に基づく被保護世帯に属する児童(月額0円)
・ 入所年度の市町村民税が非課税の世帯に属する児童(月額0円)
・ 入所年度の市町村民税が均等割のみ課税されている世帯に属する児童(月額1,000円[月額2,000円])
・ 柏市教育委員会から就学援助又は特別支援教育就学奨励費の認定に係る児童(月額1,000円[月額2,000円])
 
【19時まで利用(こどもルーム)・Cプラン(アフタースクール)】
・ 生活保護法に基づく被保護世帯に属する児童(月額0円)
・ 入所年度の市町村民税が非課税の世帯に属する児童(月額0円)
・ 入所年度の市町村民税が均等割のみ課税されている世帯に属する児童(月額2,000円)
・ 柏市教育委員会から就学援助又は特別支援教育就学奨励費の認定に係る児童(月額2,000円)

なお,減免を受けようとする場合は,利用決定通知書に同封される書類を確認してください。
減免の申請がない場合,該当者であっても減免されません。
 
電子申請にて申請いただけます。

【提出期限】
こどもルーム・アフタースクール利用開始日から10日以内
※提出期限を過ぎた場合はご連絡のうえ,当該年度中に早急にご提出ください。
※利用決定後から申請受付開始となります。
 
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