• No : 3546
  • 公開日時 : 2025/12/01 00:00
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退職金は寄附金の限度額の計算に含まれるのか?

退職金を受け取りましたが,寄附金の限度額を計算するときに影響がありますか?
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回答

原則として影響はありません。寄附金限度額を計算するときには、調整控除後の住民税所得割額を用います。住民税所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額、および山林所得金額となっていますが、退職所得については「現年分離課税」による課税の特例規定により分離されているため、退職所得に係る住民税所得割額はふるさと納税の寄附金税額控除の対象となる住民税所得割額に含まれません(現年分離課税とならない退職所得の場合を除く)。
 
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