次にあてはまる者は登録を行えませんのでご了承ください。
①未成年者
②成年被後見人又は被保佐人
③破産者で復権を得ない者
④禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
⑥柏市暴力団排除条例(平成24年条例第4号)に規定される暴力団、暴力団員及び暴力団員等
⑦カシニワ制度の登録を過去に取り消された者
⑧その他市長が別に定める者