『 都市部 』 内のFAQ

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  • セットバック

    建築基準法の斜線制限等により建物の上部を下部よりも後退させること、また2項道路に接している敷地で道路の境界線を後退させることの2つを一般的に「セットバック」といいます。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • バーべキューができる公園

    市内1か所の公園にバーベキュー施設があります。 ・増尾城址総合公園 【問い合わせ先】 増尾城址総合公園管理事務所 電話 04-7166-6701 参考ページ 柏市公式ホームページ・増尾城址総合公園 ◆◇【お問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

    • No:984
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2021/08/19 09:57
    • カテゴリー: 公園  ,  公園緑地課
  • 木造住宅の耐震相談会

    柏市では、木造住宅(在来工法)の耐震化の推進を目的に相談会を開催しています。 【開催日時等】 開催日時等の詳細については、「広報かしわ」「ホームページ」「建築指導課作成のポスター・チラシ」等で確認してください。 【対象】 平成12年5月31日以前に建築された木造住宅を所有する方  【用意... 詳細表示

  • 法43条ただし書き

    建築基準法第43条のただし書きで規定された公園・緑地・広場などの空地若しくは避難・通行の安全などの目的を達するために十分な幅員のある道路状空地等のことで、同条の規定にある接道義務を満たせない敷地でも、道路と同等の空地に接していれば、特定行政庁の許可を得ることにより、その接道義務が免除されるものです。詳しくは建築指... 詳細表示

  • 開発行為における緑化指導

    「柏市緑を守り育てる条例」第11条及び同施行規制において、柏市内で一定規模以上の開発行為等を行う者は、緑化の計画書を市長に提出しなければならないと定められています。 開発事業許可及び建築確認申請の前までに、緑化計画書を提出し、事業完了次第検査を受けて、緑地保存協定を締結してください。 ... 詳細表示

  • 近隣の建築計画

    確認済証が交付されていて,その建築物を特定できる物件については,建築計画概要書の閲覧が可能です。建築指導課窓口にお越しください。ただし,民間の指定確認検査機関で確認済証を交付した物件は,柏市に建築計画概要書が届くまで閲覧ができません。 参考ページ ◆◇【お問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 駐車場整備地区

    市では、柏駅を中心とした区域を駐車場整備地区に指定しています。 原則、新築・増築又は用途変更する建築物のうち、特定部分の床面積が2,000㎡を超えるものが対象となりますので、詳しくは柏市公式ホームページの「駐車場整備地区」でご確認ください。 参考ページ 柏市ホームページ・駐車場整備地区 ... 詳細表示

  • 2項道路

    建築基準法42条2項道路のことで、建築基準法の適用及び都市計画区域に指定された際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路(幅員1.8m以上)で、特定行政庁が指定したものです。2項道路は、その道路の中心線から水平距離2mの線を道路境界線とみなし、その間を道路とするため、建築物やこれに附属する門・塀は、中心線か... 詳細表示

  • 境界線からの距離

    高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定され... 詳細表示

  • 住宅地の3階建て

    建築基準法第55条では、第一種種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能... 詳細表示

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