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『 都市部 』 内のFAQ

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  • 柏市開発事業等計画公開等条例(提出部数)

    開発事業等計画届出書の提出部数は1部です。 また、開発事業等計画変更届出書、計画説明等報告書及び要望等報告書も提出部数は1部です。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 柏の葉国際キャンパスタウン構想

     柏の葉国際キャンパスタウン構想は、柏の葉地域を中心とする13平方キロメートルを主な対象区域とし、先端的な都市づくりを具体的に実践するため、千葉県・柏市・千葉大学・東京大学の4者が共同し、平成20年3月に構想としてまとめたものです。  構想では、「国際学術研究都市」「次世代環境都市」を理念に掲げ、柏の葉国際キャ... 詳細表示

  • 柏市開発事業等計画公開等条例(寄宿舎)

    柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。 寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワンル... 詳細表示

    • No:2730
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:42
    • カテゴリー: 建築  ,  住環境再生課
  • 都市計画図(用途地域図)

    柏都市計画区域(柏市全図)の都市計画図として、用途地域図(着色図)と白図があります。料金等、詳しくは柏市の公式ホームページでご確認ください。 参考程度となりますが、柏市都市計画図の用途地域図は柏市の公式ホームページで見ることができます。 なお、用途地域等の都市計画情報につきましては、柏市の公式ホームペ... 詳細表示

    • No:1184
    • 公開日時:2017/01/06 19:16
    • 更新日時:2021/04/05 13:07
    • カテゴリー: 開発  ,  都市計画課
  • 位置指定道路図面のコピー

    位置指定道路図面は、写し(縮小コピー)の交付をしています(1通400円)。場所がわかるような資料をご用意の上、建築指導課窓口へお越しください。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 法43条第2項の認定・許可

     建築基準法第43条第2項に規定される一定の条件を満たし,特定行政庁の認定若しくは許可を得ることで建築基準法の接道義務を免除される場合があります。  詳しくは建築指導課へご相談ください。認定・許可手続き・申請様式等については、柏市HPをご覧ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ... 詳細表示

  • 県営住宅

    県では一般県営住宅(空家)の入居者募集を、年に4回(4月、7月、10月、1月)実施し、募集月の1日~15日の間に受付をしています。【申込資格】1 申込者が日本国籍を有する方、又は外国人で申込み本人及び同居しようとする親族の在留期間が1年以上の在留資格を有する方。(在留資格が日本人の配偶者等の方も含む)2 現に同居... 詳細表示

  • 土地区画整理事業の概要

    主に道路や公園等の未整備な区域において、土地所有者の方々から応分の負担により土地の提供を受け、公共施設の整備改善を図ると共に、宅地の区画や形質を整えることで土地利用の増進と住環境整備を同時に達成する事業です。              【担当窓口】 市街地整備課 電話 04-7167-1149 ... 詳細表示

    • No:1037
    • 公開日時:2017/01/06 19:15
    • 更新日時:2020/03/17 14:54
    • カテゴリー: 開発  ,  市街地整備課
  • 柏市開発事業等計画公開等条例(条例の該当)

    敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示

    • No:2732
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/04/01 16:49
    • カテゴリー: 建築  ,  住環境再生課
  • 境界線からの距離

    高度利用地区や地区計画、建築協定の区域内で別に定めのある場所を除いて、建築基準法では隣地境界線からの距離についての規定がないため、建ぺい率や斜線制限等が適合していれば、建築基準法上の問題はありません。ただし、民法第234条では、「建物を建築するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。」と規定され... 詳細表示

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