『 財政部 』 内のFAQ

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  • 土地の購入

    柏市土地開発公社が所有する土地は、公共事業用地として市の依頼により、先行して購入したものであるため、市民への売却の予定は現在のところありません。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 破産免責決定における納付相談

    破産免責決定となった場合でも、税金は免責にはなりません。納税義務はあります。収納課にお問い合わせください。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) 参考ページ ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 市税滞納にともなう滞納処分

    滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示

  • 市税の催告書(封書)

     収納課までご連絡いただければ、納付書を再発行いたします。 納付書がお手元に届きましたら、納付書に記載された指定納期限までにご納付をお願いいたします。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジット納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付及びコンビニエンスストアでの納付は、できなくなりますのでご注意ください。... 詳細表示

  • 年金の申告

    収入が公的年金のみのかたの市県民税の申告は、公的年金等収入の合計が、65歳未満のかたは101万5千円以下、65歳以上のかたは151万5千円以下であれば、申告の必要はありません。それぞれの金額を超える場合も、公的年金等の源泉徴収票に記載された所得控除以外に、追加する所得控除(医療費控除、生命保険料控除など)が無けれ... 詳細表示

  • 従業員数

    「従業者」とは、柏市内の事務所等に勤務し、給与(給料、手当、賞与等)の支払いを受ける者をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、他の法人から給与の支払いを受けている者などを含みます。これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準と... 詳細表示

  • 市役所での申告

    市役所で相談を受ける申告は、市・県民税の申告の他、確定申告については税務署との協議により簡易な申告に限定されています。 〈受け付けできる申告〉 1.市・県民税の申告 (所得がなかった方など,確定申告をする必要がない方) 2.年金受給者で申告が必要な方のうち,簡易な内容の確定申告 〈受け... 詳細表示

  • 納税証明書の取得

    市税を納付していただいてから市役所にて収納確認ができるまで、約3週間程度かかります。 この期間内に納税証明書を取得される場合は、領収書又は口座振替結果が記帳された通帳等をご持参の上、市民税課、支所又は各出張所までお越し下さい。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) ... 詳細表示

    • No:655
    • 公開日時:2017/01/06 19:11
    • 更新日時:2019/01/09 09:24
    • カテゴリー: 成人  ,  収納課
  • 市税の延滞金

    納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。 なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) ... 詳細表示

  • 税証明の即日発行

    住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示

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