住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示
お手元の納付書にて、市内の各出張所、柏駅前行政サービスセンター、沼南支所、柏市指定・収納代理金融機関、郵便局・ゆうちょ銀行で早急に納めてください。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジット納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付及びコンビニエンスストアでの納付は、できなくなりますのでご注意ください。 ... 詳細表示
入札・随意契約結果は、工事、測量・コンサルタント、委託、物品、賃貸借ごとにホームページ上で公開しています。詳しくは関連HPを御覧ください。 【担当窓口】 契約課 電話番号 04-7167-1121 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市入札情報・入札等結果情報 ◆◇【お問合せ】お問い合わせ... 詳細表示
住宅用地は、その税負担を特に軽減するための特例措置が適用されます。小規模住宅用地は200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分)をいい、その固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。またその他の住宅用地(200㎡を超える部分)については、課税標... 詳細表示
再度の振替は行いませんので,後日郵送される督促状兼口座振替不能通知に添付されている納付書で納付書に記載されている指定納期限日までに納付下さい。また,下記窓口までご連絡いただければ納付書を発行いたします。 なお、納付書に記載された納期限を過ぎますと、クレジットカード納付、モバイルレジ納付、ペイジー納付... 詳細表示
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金の計算が開始されます。滞納額に所定の割合を乗じて計算した金額が延滞金として加算されます。 なお、算出された延滞金が千円未満の場合及び税額が2千円未満の場合は、納付の必要はありません。 【担当窓口】 財政部収納課 04-7167-1122(直通) ... 詳細表示
65歳未満で年金所得と給与所得のあるかたについては、年金所得にかかる住民税も給与所得にかかる住民税額に加算して特別徴収することができます。また,確定申告にて自分で納付を選択すると普通徴収にて納めることもできます。 参考ページ 柏市公式ホームページ・平成22年度から適用される個人住民税の税制改正 ◆◇【問合せ】... 詳細表示
納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示
宅地の一部を公衆用道路として使用している場合は、原則として分筆することにより、私道部分は非課税となります。ただし、やむをえない理由で分筆することが出来ない場合は、本人の申請に基づいて公衆用道路として確認ができるものに限り,翌年度から非課税とすることができます。申請書は、資産税課にありますので、お問い合わせください... 詳細表示
T市で廃車手続きが済んでいる場合にはその証明書を、廃車手続きをしてない場合には、今ついているT市のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちになって、新しいナンバープレートの交付を受けてください。 なお、手続きの際は、身分証明書と印鑑もご用意ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・軽自動... 詳細表示
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