住民税申告等がお済みであり,課税決定等がされていれば,その年度の発行可能日(例年6月中旬)以降は交付可能です。 ただし、修正申告等を行った後,更正決定されていない場合(1~2か月かかります)には、即日交付はできません。 課税決定や更正決定の手続き後でなければ証明を発行できないため、未申告や修正申告がある場... 詳細表示
T市で廃車手続きが済んでいる場合にはその証明書を、廃車手続きをしてない場合には、今ついているT市のナンバープレートおよび標識交付証明書をお持ちになって、新しいナンバープレートの交付を受けてください。 なお、手続きの際は、身分証明書と印鑑もご用意ください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・軽自動... 詳細表示
盗難にあった場合などで、ナンバープレートの返納ができない場合には、届出先の警察署、受理年月日、受理番号等を確認し、市役所に備えてある「廃車申告書」を提出してください。 参考ページ 柏市公式ホームページ・軽自動車税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を自分で納付と選択された... 詳細表示
【対象】 災害により自己又は家族が所有し、かつ、直接居住する住宅又は家財に損害を受けたかたで、保険金などにより補填される金額を除いて計算した損害割合が3割以上あるかた 【減免割合】 前年中の合計所得と家屋等に対する被害の割合に応じて、8分の1~全額を減免します。 確定申告の際、雑損控除や災害減免法によ... 詳細表示
固定資産の名義人が変わった場合(共有者の変更、共有持分割合の変更も含む)については、自動継続されませんので、再度の申込が必要となります。 また、柏市から転出し再転入されたかた、納付方法を変更されるかた(全期一括納付から期別納付など)についても、再度の申込が必要です。 口座振替の手続きが完了すると... 詳細表示
何らかの事情で収入が大きく変化し、納期限までに納付できそうにない、または納期限を過ぎているが一括で納付する資金がないといった場合は、できるだけ早めに下記担当窓口までご相談ください。一定の要件に該当すると、期間を限り納税を猶予する制度や分割納付の方法があります。 納税を猶予する制度には申請期限が定められてい... 詳細表示
滞納処分は、自主的な納付がない場合に、法律に基づく手続きにより市税の確保を図るものです。滞納処分により差押さえた預金や給与は滞納市税に充てることになります。また,不動産や自動車などは公売を行い,その代金を滞納市税に充てることになります。なお,滞納されていた市税が完納された場合は,差押の解除を行います。 ... 詳細表示
特別徴収を開始する初年度は、次のようになります。 給与所得にかかる税額は、引き続き給与からの特別徴収(6月~翌年5月までの年12回)で納付になります。 年金特別徴収を開始する初年度は、6月に納税通知書を送付しますので上半期の1期、2期分は普通徴収でご自身で納付していただき、10月以降の下半期分は年金か... 詳細表示
納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示
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