閲覧の多いFAQ

『 財政部 』 内のFAQ

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  • 市外に転出した場合の住民税

    その年の1月1日現在柏市にお住まいの場合は、その後、他の市区町村へ転出しても、当該年度の市民税・県民税は柏市で課税されます。 ※年の途中で転出しても、月割りにはなりません。 参考ページ 柏市公式ホームページ・個人市民税に関するQ&A ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示

  • 年度途中の税額変更

    理由としては次の2つが考えられます。 ①ご本人の確定申告(修正申告や更正の請求)に基づくもの 国(税務署)に対し所得税の修正等を行った場合、その内容が住民税にも反映されます。(国の処理を終えてから地方に回送される仕組みのため、反映には1~2か月程度かかります) ②市の調査等に基づくもの 市民税課では様... 詳細表示

  • 扶養範囲

    パート収入が965,000円以下であれば税金はかかりませんが、これを超えると市民税・県民税の均等割がかかります。また100万円を超えると市民税・県民税の所得割、103万円を超えると所得税がかかることとなります(柏市にお住まいで収入はパート収入のみ、控除は基礎控除のみの場合)。 また、パート収入が103万円以... 詳細表示

  • 納税の猶予

    納税義務者の方や生計を共にする家族の方が,災害に遭われたり病気になるなどして,そのことが原因で市税を納めることが困難になった場合は、その状況に応じての措置があります。 ※詳しくは、関連HPの「市税の減免と納税の猶予」を参照してください。 収納課 電話 04-7167-1122(直通) 参考ページ... 詳細表示

  • 税額が確定申告した額と違う

    理由としては次の2つが考えられます。 ①国税と地方税の違い 国の税金である所得税と地方の税金である住民税(市民税・県民税)は1年間の所得に基づいて計算する点は同じですが、その所得から差し引く控除の額が違います。基礎控除や扶養控除等の人的控除や生命保険料・地震保険料控除の額が国税と異なります。 ②申告漏れ ... 詳細表示

  • 納付書の紛失

    収納課において再発行しますのでご連絡ください。 また、市内の各出張所、沼南支所、柏駅前行政サービスセンターまで直接お越しいただければ、その場にて納付することができます。 【担当窓口】 財政部収納課 電話 04-7167-1122(直通) 沼南支所窓口サービス課 電話 04-7191-7392 ... 詳細表示

  • 市税の納期限

    主な市税と納期 ・固定資産税・都市計画税  第1期・・・ 4月末日  第2期・・・ 7月末日  第3期・・・12月25日  第4期・・・ 2月末日 ・個人市県民税(普通徴収)  第1期・・・ 6月末日  第2期・・・ 8月末日  第3期・・・10月末日  第4期・・・ 1月末日 ・軽自動... 詳細表示

  • 給与以外の所得

    現在、会社等へお勤めのかたで、①給与所得と②給与所得以外の所得(配当・不動産・雑等)がある場合、原則的には①と②を合わせて計算した市民税・県民税を毎月の給与から天引き(特別徴収)することになります。ただし確定申告の第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」にて、②を「自分で納付... 詳細表示

  • 市税のコンビニ納付

    納付額が30万円以下で、バーコードが印字されている納付書に限り、納期限日まで納めることができます。 ※市税の納付ができるコンビニエンスストアについては関連ページ「市税を納める方法」を参照してください。 ※バーコードが印字されている納付書でも、納付期限を経過したものはコンビニエンスストアで納めることは... 詳細表示

  • 給与,公的年金所得以外の所得に係る税金の徴収方法

    地方税法第321条の3において給与所得に係る個人住民税については,給与から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされているため,原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となっています。 よって,本人の意思による普通徴収への選択(口座振替も含む)は認められておりません。 そして,給与所得... 詳細表示

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