用途地域等につきましては、柏市の公式ホームページの「柏市都市計画情報配信サービス」で閲覧できます。 また、都市計画課の窓口又は電話でもお答えしております。 参考ページ 柏市公式ホームページ・柏市都市計画情報配信サービス ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
建築基準法第55条では、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内において、建物の高さは10mを超えてはならないと規定されていますが、その他の地域にはこの制限はありません。したがって、あなたの住む地域が高さ制限を受ける地域であったとしても、10mを超えない3階建ての建築物であれば、建築基準法上は建築可能で... 詳細表示
信号機や横断歩道は、交通管理者である千葉県公安委員会の所管となります。 所轄である柏警察署にご相談ください。 柏警察署 所在地:〒277-8554 柏市松ケ崎722番地1 電 話:04-7148-0110 詳細表示
周辺で建築中の「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用される中高層建築物が影響の場合には、その建築物の建築主が対策を講じることになりますので、建築主と話合いを行ってください。 また、「柏市開発事業等計画公開等条例」が適用されない建築物が影響の場合には、建築主に相談してください。 それ以外のテレビ・ラジオの電波障... 詳細表示
平成21年7月1日に施行した「柏市開発事業等計画公開等条例」により手続を行ってください。 また、当該条例に該当する場合は、「柏市開発事業等の設計等に関する指導要綱」を確認いただき、開発事業等に係る紛争の予防を図ってください。 ◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆ 詳細表示
柏市では、以下の条件を全て満たすと、10分の1緩和されます。 ①幅員4m以上(2項道路で後退するものを含む)の2つの道路で、その幅員の合計が10m以上であること。 ②2つの道路が内角120度以内で交わる角地であること。 ③敷地の周長の3分の1以上が、その2つの道路に接していること。 ... 詳細表示
建築確認申請の状況や現地の施工状況を調査し、建築基準法に違反していれば、建築主や工事施工者等に対して指導します。なお、建築指導課では市民の方からの通報や建築パトロール等を通じて、違反建築物の発見に努めています。ただし、市街化調整区域内の違反については、都市計画法上の指導が優先します。 参考ページ ◆◇【問合せ】... 詳細表示
敷地境界線から建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内にある土地が属する用途地域等の区分に応じ、建築物の規模によって決まります。 例えば、建築物の高さの2倍に相当する水平距離の範囲内に第一種低層住居専用地域の土地がある場合は、延べ面積が300㎡以上で、軒の高さが7m超又は3階以上(地階を除く)に該当する場合... 詳細表示
道路の名称や幅員を正確にお伝えするには、お客様のお調べになっている場所を正確に確認する必要がありますので、お手数ですが、地図等をご持参のうえ、道路総務課(柏市役所分庁舎1の2階)窓口で職員に直接お尋ねいただきますようお願いします。 参考ページ ◆◇【問合せ】お問合せはこちらから◇◆ 詳細表示
道路照明には、大きく分けて二つあります。 防犯灯(主に蛍光灯が多い)と街路灯です。 防犯灯は、夜間の防犯及び歩行者の安全な通行を図ることを目的として各地域の町会で管理していますので、照明が切れている場合等は当該町会区域の町会に連絡をお願いします。 街路灯は、道路状況・ 交通状況を的確に把握するための良好な視... 詳細表示
124件中 21 - 30 件を表示