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  • No : 1070
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
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家屋の取り壊し

家屋を取り壊す際の届出について知りたい。
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回答

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)の規定により、床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手日の7日前までに市役所に届出する必要があります。工事業者等にご相談のうえ、建築指導課に提出してください。届出に関する書式等については、柏市HPをご覧ください。
また、解体工事に当たって重機を使用する際には、柏市環境保全条例に基づき特定建設作業実施届出書を提出する必要がありますので、環境保全課にご相談ください。
なお、取り壊し後の登記建物の滅失登記については千葉地方法務局柏支局に、未登記建物に係る家屋滅失届については資産税課に、それぞれお問い合わせください。

【問合せ先】
・環境保全課
 電話 04-7167-1695

・千葉地方法務局柏支局
 電話 04-7167-3309

・資産税課
 電話 04-7167-1125

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