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  • No : 1089
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2017/03/23 18:40
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住宅用火災警報器

回答

(1)柏市火災予防条例の適用時期
新築住宅は、平成18年(2006年)6月1日から適用されています。既存住宅は、条例の施行日から2年間の猶予期間を設け、平成20年(2008年)6月2日から適用され設置が必要になりました。
(2)条例に違反した場合の罰則
罰則規定はありません。改正の趣旨は、設置を推進する為のものであり、規制を行うためのものではありません。
(3) 設置した場合の届出は必要か
届出の必要はありません。また、設置に伴う検査はありません。
(4) 設置対象
すべての住宅が対象です。なお、自動火災報知設備、スプリンクラー設備が設置されている場合は必要ありません。
(5) 誰が設置するのか
住宅の所有者、管理者または占有者に設置の義務があります。
(6) 設置場所
寝室と寝室が2階以上にある場合の階段にも必要になります。(煙感知器)
※寝室が1階の場合は、1階階段や廊下への設置義務はありません。台所の義務設置の必要はありませんが、火災発生のおそれが大きい部分にも火災警報器の設置に努めてください。(台所に設置の場合は、熱感知器を設置してください。)
(7) 取り付け
天井に取り付ける場合は、警報器の中心を壁(または、「はり」)から60cm以上離して取り付けます。(煙感知器)
熱を感知するものは、40cm以上離して取り付けます。(熱感知器)
エアコンや換気扇の吹き出し口からは、1.5m以上離してください。
壁に取り付ける場合は、警報器の中心を天井から15cm~50cm以内の範囲に取り付けます。
ネジ止めにより誰でも簡単に取り付けることができます。住宅用火災警報器は、消防設備士の資格は必要ありませんが、配線工事を伴うものについては電気工事の資格を有する者が設置しなければなりません。
(8)価格の目安
3,000円~9,000円が中心です。なお、国の基準に適合し検査に合格した製品(NSマーク付き)を推奨します。
(9) 販売場所
防災設備取扱店や家電量販店、ホームセンター、大型スーパーなどで購入できます。
(10)注意事項
悪質な住宅用火災警報器の訪問販売や点検にご注意ください。 国の技術基準に適合しない住宅用火災警報器等は購入しないようにしましょう。消防署では点検や販売は一切行っていません。訪問販売で購入した場合は、クーリング・オフ(契約解除)ができます。 トラブルが起こった場合は、柏市消費生活センターへ連絡してください。
消費生活センター 電話04-7164-4100(相談専用)

【問い合わせ】
柏市消防局火災予防課
電話 04-7133-8792
西部消防署
電話 04-7133-8794
富勢分署
電話 04-7131-6751
たなか分署
電話 04-7131-1424
東部消防署
電話  04-7164-0119
逆井分署
電話 04-7172-5031
光ヶ丘分署
電話 04-7172-7799
旭町消防署
電話 04-7144-6750
西原分署
電話  04-7155-5119
沼南消防署
電話 04-7191-4500
高柳分署
電話 04-7191-1144
手賀分署
電話 04-7190-0119
 

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