生後91日以上の犬を飼っている方は、犬の登録(犬の生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年1回)を受けさせることが狂犬病予防法で義務付けられています。
また、登録は生涯に一回となっていますが、住所や所有者の変更などがあった場合、犬が死亡した場合は届出が必要になります。
届出の方法は,マイクロチップの有無によって変わります。
【登録などの手続きについて】
1.マイクロチップを装着している犬の場合
令和4年6月1日から,マイクロチップ情報を環境大臣指定登録機関へ登録すると,柏市での登録,変更,死亡の手続きが自動的に完了します。
狂犬病予防注射後の注射済票の交付手続きのみ必要です。
①定期集合注射会場で狂犬病予防施注射を実施する場合
毎年4月頃に実施します。会場で、注射済票の交付手続きができます。
②動物病院で狂犬病予防注射を実施する場合
狂犬病予防注射を受けると、動物病院から「狂犬病予防注射済証」が発行されるので、それを持参して動物愛護ふれあいセンター、保健所あるいは沼南支所の窓口で手続きをしてください。
〈手続きにかかる費用〉
・注射済票交付手数料 一頭につき 550円
〈特記事項〉
マイクロチップ登録情報に変更が生じた場合は,必ず変更登録をしてください。
『注射済票(骨型)』は、確実に犬の首輪などに装着してなくさないようにしてください。
破損・紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。(注射済票再交付 340円)
2.マイクロチップを装着していない犬の場合
①定期集合注射会場で狂犬病予防施注射を実施する場合
毎年4月頃に実施します。
会場では登録、注射済票交付及び転入による交換交付や住所などの変更、死亡の手続きが同時にできます。
②動物病院で狂犬病予防注射を実施する場合
狂犬病予防注射を受けると、動物病院から「狂犬病予防注射済証」が発行されるので、それを持参して動物愛護ふれあいセンター、保健所あるいは沼南支所の窓口で手続きをしてください。
〈手続きにかかる費用〉
・登録手数料 一頭につき 3,000円
(新規登録の場合:一生涯に一回のみ)
・注射済票交付手数料 一頭につき 550円
〈特記事項〉
手続き時に交付される『鑑札(楕円形。平成22年度より犬型)』と『注射済票(骨型)』は、確実に犬の首輪などに装着してなくさないようにしてください。
破損・紛失した場合は、再交付の手続きをしてください。
・鑑札再交付 1,600円
・注射済票再交付 340円