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  • 公開日時 : 2017/01/06 19:17
  • 更新日時 : 2019/08/29 11:14
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市民文化会館の使用料及び納付方法

市民文化会館を主催者として使用したいのですが、使用料及び納付方法については、どのようになっていますか。
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回答

使用料は、「基本使用料」と「附属設備等使用料」があります。「基本使用料」は、ホールや楽屋等の使用料と割増料の合計です。「附属設備使用料」は、舞台設備や音響設備・照明設備等の使用料です。

【使用料の納付方法】
(1)施設の基本使用料について
・使用許可申請書の受付後に、基本使用料の納付書を発行します。
金融機関等で、納付期限までに納付してください。(会館事務所でも取扱います。)
・納付を確認次第、使用許可決定通知書を交付します。
 納付期限までに納入されない場合は、施設の使用を許可しません。 
(2)附属設備(使用する照明・音響)等の使用料について
・催し物当日に会館事務所で納入してください。
 

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