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児童扶養手当の受給者が亡くなった場合
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No : 2107
公開日時 : 2019/04/01 13:31
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児童扶養手当の受給者が亡くなった場合
児童扶養手当の受給者が亡くなった場合、どのような手続が必要ですか。
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こども福祉課
回答
死亡後14日以内に、死亡に係る届出を行ってください。また、児童扶養手当の未払がある場合には、未払分について請求することができます。必要なお持ち物につきましては、窓口にお越しの前にあらかじめお問い合わせください。
【お問い合わせ窓口】
こども部こども福祉課 04-7167-1595
参考ページ
児童扶養手当|こどもをはぐくむ子育てサイト はぐはぐかしわ
◆◇【問合せ】お問い合わせはこちらから◇◆
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