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  • No : 2730
  • 公開日時 : 2021/07/29 09:22
  • 更新日時 : 2023/03/02 11:13
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柏市開発事業等計画公開等条例(寄宿舎)

寄宿舎は、柏市開発事業等計画公開等条例の「ワンルーム形式集合建築物」に該当しますか。
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回答

柏市開発事業等計画公開等条例では、1区画の専用面積(当該区画の床面積からバルコニー及びベランダの面積を除く)が30㎡未満の住戸を10戸以上有する建築物であって、ワンルーム形式住戸部分を共同住宅又は長屋の用途に供するものがワンルーム形式集合建築物に該当します。
寄宿舎は、共同住宅又は長屋に該当しませんので、ワンルーム形式集合建築物に該当しません。
 

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