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  • No : 326
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:14
  • 更新日時 : 2021/12/13 13:36
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高速道路割引制度

回答

障害者1人につき、車両1台とします。
上記の車両とは、乗用自動車(乗車定員10人以下)、二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの)、貨物自動車(乗用タイプのライトバン等に限る)及び特殊用途自動車(身体障害者輸送車に限る)で、営業用自動車を除きます。
・第1種障害者・・・運転者は本人又は介護者(本人が同乗)。対象車両の所有者は、本人または本人の配偶者、直系血族及びその配偶者兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。対象車両の所有者が自動車を所有していない場合は、本人を日常的に介護している者が所有するもの。
・第2種障害者(療育手帳は対象外)・・・運転者は本人。対象車両の所有者は、本人または本人の配偶者、直系血族及びその配偶者兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等。

【割引率】50%割引
障害福祉課において、障害者手帳に有料道路割引証明シールを貼りますので、料金所で障害者手帳を呈示することにより割引が受けられます。
ETC利用の場合は、申請後に登録係からの通知が届いた後にETCレーンをご利用ください。
              
【必要なもの】
・ETCを利用しない場合
1 身体障害者手帳または療育手帳
2 自動車検査証
3 免許証(本人が運転する場合)
 
・ETCを利用する場合
1 身体障害者手帳または療育手帳
2 自動車検査証
3 免許証(本人が運転する場合)
4 障害者本人名義のETCカード(本人が未成年の場合は親権者か後見人の名義)
5 ETC車載器セットアップ申込書・証明書

【申請窓口】
障害福祉課 04-7167-1136
 

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