年金の受給者であっても、次の場合などには、年金から天引きされません。
1 年金の年間受給額が180,000円未満のかた。
2 老齢福祉年金のみを受給しているかた。
年金の年間受給額が180,000円以上のかたは、年金から保険料が天引きされますが次の場合などには、一定期間、納入通知書で納めてください。
・年度途中に65歳に到達したかた。
・年度途中に柏市へ転入したかた。
・年金支給者への現況届の未提出や遅滞により、一時的に年金の支給が停止したかた。
・年金が担保に供されていたかたなど。
【年金天引き開始時期】
年4回(4月・6月・8月・10月)です。
年金支給開始月と保険料の天引き開始月は、次のとおりです。
(年金支給開始月) (保険料の天引き開始月)
4月 → その年の10月
6月 → 翌年4月
8月 → 翌年4月
10月 → 翌年4月
12月 → 翌年6月
2月 → その年の8月
年金天引きするための手続きは不要です。
参考ページ
介護保険料の納め方