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  • No : 372
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2020/03/19 12:48
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埋立条例・土地の貸し出し

回答

柏市内で土砂等の埋立て等を行う場合、土地所有者にも責務が生じます。
安易に土地を提供することはお勧めしません。

柏市土砂等埋立て等規制条例では、土地所有者に対して次のような責務(主なもの)があります。

・所有する土地において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止すること。
・土壌の汚染及び災害を発生させるおそれがある土砂等の埋立て等を行う者に対して、その所有する土地を提供しないこと。
・土壌汚染や土砂崩落、流出などの災害が発生した場合、又は発生するおそれがあると知ったときは、事業者に対して事業の中止・休止を求め、必要な措置を行うとともに、その旨を市に通報すること。
・汚染された土砂が搬入されたり、崩落などの発生を防ぐため緊急の必要があるときは、市は、事業者のほか、土地所有者に対しても、必要に応じて措置命令を行うことができます。市の措置命令を受けた土地所有者は、汚染土砂の撤去や災害防止措置を講じること。

条例の主旨を十分理解し、市民の生活環境の保全に十分配慮するようお願いします。
土地の提供は、土砂等の発生元や埋立面積、堆積構造、事業期間などの計画の詳細を確認してから行ってください。
 

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