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  • No : 373
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2020/03/19 12:44
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埋立条例・開発行為に伴う土砂搬入

回答

開発行為で土砂等を搬入する場合で、かつ、搬入土による埋立面積が300平方メートル以上の場合には、開発行為の許可を受けた後、柏市土砂等埋立て等規制条例に基づく届出が必要です。
また、搬入土による埋立面積が300平方メートル未満であっても、過去1年以内に、対象となる埋立地に隣接・近接した土地において搬入土による土砂等の埋立て等が行われていた場合(施工中のものを含む)で、その面積と合わせて300平方メートル以上になる場合(土地所有者又は埋立事業者が同一の場合に限る)には、届出が必要です。
 

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