• No : 1012
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:15
  • 更新日時 : 2020/03/19 12:26
  • 印刷

埋立条例・畑のかさ上げ

回答

搬入土による埋立面積が300平方メートル以上の場合、農地であっても埋立事業許可が必要です。
また、搬入土による埋立面積が300平方メートル未満であっても、過去1年以内に、対象となる埋立地に隣接・近接した土地において搬入土による土砂等の埋立て等が行われていた場合で、その面積と合わせて300平方メートル以上となる場合(土地所有者又は埋立事業者が同一の場合に限ります。)には埋立事業許可が必要です。