• No : 1223
  • 公開日時 : 2017/01/06 19:17
  • 更新日時 : 2018/11/15 15:45
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飲用井戸

回答

個人で井戸水を使用している場合,管理方法について法律等による特段の義務はありません。しかし,井戸の水質が周囲の環境等の影響を受けることがあるので,自主管理による水質検査や周囲の衛生的な管理などをお願いしています。
なお,厚生労働省が作成した「飲用井戸等衛生対策要領」がありますので,関連HPを参照ください。

【井戸の管理方法】
・井戸の周囲にみだりに人や動物が入らないようにしてください。
・井戸の設備(ポンプ等)や井戸周辺を定期的に点検し,清潔に保ってください。
・定期的(年1回以上)に井戸水の水質検査を行ってください。

【定期の水質検査項目】
(1) 一般細菌
(2) 大腸菌
(3) 亜硝酸態窒素
(4) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
(5) 塩化物イオン
(6) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
(7) pH値
(8) 味
(9) 臭気
(10)色度
(11)濁度
※必要に応じ,その他の検査項目を追加してください。
※水質検査の依頼先については、厚生労働省が作成した「水質検査機関」一覧がありますので、関連HPを参照ください。
※なお、検査10項目(一般細菌,大腸菌,亜硝酸態窒素,硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素,塩化物イオン,有機物(全有機炭素(TOC)の量),pH値,臭気,色度,濁度)の水質検査については、保健所でも実施しています。詳しくは、衛生検査課にお問い合わせください。

※井戸水や受水槽を使用して多くの方に水を供給する場合は,法律等により管理方法等が定められている場合があります。詳しくはご相談ください。