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No : 354
公開日時 : 2018/04/01 00:00
更新日時 : 2019/12/11 16:46
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介護保険料の減免
第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の減免について教えてください。
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回答
次に該当するかたで介護保険料の納付が困難な場合、保険料が減免されることがあります。
1 震災,風水害,火災などにより著しい損害を受けた。
2 主たる生計維持者の死亡、長期入院により収入が著しく減少した。
3 主たる生計維持者の収入が、事業の休廃止等により著しく減少した。
4 介護保険料の段階が第1段階、第2段階、または第3段階のかたで生活に困窮している(世帯の収入が生活保護基準の1.3倍未満であること。)。
申請に基づき,審査のうえ,承認・不承認を決定します。申請は,「介護保険料減免・徴収猶予申請書」と必要書類を添えて下記申請窓口へ提出してください(郵送可)。詳細はお問い合わせください。
【申請窓口】
〒277-8505
柏市柏5丁目10番1号
保健福祉部高齢者支援課
資格保険料担当
電話 04-7167-1022
参考ページ
介護保険料の減免について
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/060300/kaigogennmenn.html
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