• No : 356
  • 公開日時 : 2018/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2019/12/11 17:18
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介護保険料の天引き

回答

年金の受給者であっても、次の場合などには、年金から天引きされません。
1 年金の年間受給額が180,000円未満のかた。
2 老齢福祉年金のみを受給しているかた。
年金の年間受給額が180,000円以上のかたは、年金から保険料が天引きされますが次の場合などには、一定期間、納入通知書で納めてください。
・年度途中に65歳に到達したかた。
・年度途中に柏市へ転入したかた。
・年金支給者への現況届の未提出や遅滞により、一時的に年金の支給が停止したかた。
・年金が担保に供されていたかたなど。

【年金天引き開始時期】
年4回(4月・6月・8月・10月)です。
年金支給開始月と保険料の天引き開始月は、次のとおりです。
(年金支給開始月) (保険料の天引き開始月)
     4月     →    その年の10月
     6月     →    翌年4月
     8月     →    翌年4月
     10月    →    翌年4月
     12月    →    翌年6月
     2月     →    その年の8月
年金天引きするための手続きは不要です。
 
参考ページ
介護保険料の納め方