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盗難に遭った自転車等の撤去
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No : 795
公開日時 : 2017/01/06 19:12
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盗難に遭った自転車等の撤去
盗難に遭った自転車等が撤去されたのですが、それでも撤去保管料を払うのですか。
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回答
盗難に遭った自転車等であっても、撤去・保管されたものを引き取る場合には撤去保管料の支払いが必要です。ただし、撤去実施日の前日までに、警察署又は交番に盗難届を提出し,受理されている場合は、撤去保管料は免除となります(撤去実施日以降に盗難届が受理されている場合には免除の対象とはなりません。)。
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